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相続・遺言・成年後見専門相談窓口

当事務所では、遺言書作成、相続手続き等、円滑な相続を全力でお手伝い致します。
お客様のお悩みやご相談に対し最適な手続きをご案内し、実情に合った解決策を提案致します。
相続人・相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続きなど、相続に関する手続きをサポートいたします。

走出行政書士事務所

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行政書士とは?

行政書士は、行政書士法(1951年成立)により誕生した国家資格です。
行政書士の資格保有者は、許認可申請書類などの官公署に提出る書類の作成、その書類の作成についての相談、遺産分割協議書などの権利義務又は事実証明に関する書類の作成などを行う法律の専門家です。
同じように、法律の専門家とされる士業には、弁護士、司法書士、税理士や社労士などがあります。
そのなかでも行政書士はほかの士業と比較して、幅広い業務範囲が特徴です。
行政書士の業務には、独占的に行う業務に加えて、弁護士や司法書士が扱う業務の一部にも行政書士が行うことができる業務があります。

円滑な相続

こんなお悩みございませんか?

  • 相続手続きの具体的な流れがわからない。
  • 遺言書の正確な作成方法に不安がある。
  • 親の認知症が進行し、成年後見制度をどう活用すべきか悩んでいる。
  • 家族間での相続の取り決めについてのアドバイスが欲しい。
  • 遺産分割協議が円滑に進まず、解決策を探している。
  • 親族関係の証明や遺言書の有効性など、相続に関する相談がしたい。
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相続とは?

被相続人の預貯金や権利義務を引き継ぐ行いのことを指します。
財産を引き継ぐ人のことを相続人と呼び、相続人には配偶者をはじめその子供や両親・兄弟姉妹がなることができるのです。
また、配偶者は常に相続人になり、そのほかの対象者には優先順位が発生します。
具体的には、第1順位が被相続人の子供および直系卑属・第2順位が両親や祖父母の直系尊属・第3順位が兄弟姉妹です。
なお、相続人になれるのは配偶者と順位が最も高い人のみになります。
つまり、被相続人に子供がいる場合は配偶者と子供、子供がいない場合は配偶者と両親や祖父母が相続人となるのです。
ほかにも、配偶者と優先順位の組み合わせによって、それぞれが受け取れる財産の割合も異なります。
ちなみに、本来相続人になれるはずの人がすでにいない場合には、その子や孫が代襲相続人という形で相続することが可能です。

行政書士ができること

遺言書の作成支援

遺言書には、主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は被相続人が自筆し、公正証書遺言は被相続人の意向をもとに公証人が作成する形式です。
つまり、遺言書は基本的に被相続人や公証人でなければ作成することができず、行政書士が代わりに作成することはできません。
ただ、遺言書の書き方の指導や文案作成などのサポートを行えます。
むしろ、遺言書に法的効力を持たせるには一定の要件を満たす必要があり、そのサポート役は多くの人に求められるのです。
ちなみに、公正証書遺言や秘密証書遺言の作成には証人の存在が不可欠となりますが、行政書士がその証人を担うということもできます。

相続人の調査

行政書士は相続人の調査にも携わることができます。
相続人の調査とは、配偶者以外の相続人を特定する手続きのことです。
一見不要な調査にも思えますが、相続人をしっかり確定させないことには相続手続きを進めることはできません。
なお、調査は戸籍謄本等を収集したうえで徹底的に行います。
これにより、養子縁組みなどが発覚し、親族間でも認知されていなかった相続人が出てくることもあるようです。
ほかにも、行政書士は相続財産の調査も行えます。

遺言内容の執行

遺言書が確認された場合、行政書士はその遺言内容の執行をすることが可能です。
遺言内容の執行は、遺言書に記載された相続人廃除・相続分指定・遺産分割方法の指定や禁止などを適用させる手続きを指します。
なお、正確には遺言内容の執行には遺言執行者が必要です。
遺言執行者は、遺言書によって指定された人・委託された第三者によって指定された人・家庭裁判所で選任された人が担当できます。  つまり、行政書士に限らず、一定の要件を満たす人であれば誰でも遺言内容の執行をすることができるのです。
とはいえ、やはり手続きは煩雑なものになるため、基本的には専門家の手助けが求められます。
ちなみに、遺言書の検認には行政書士が携わることはできません。
検認は家庭裁判所を介して行われるため、書類作成を行うことも認められていないのです。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、遺産分割協議で決定した内容をまとめた書類のことです。
この書類の作成も行政書士が担うことができます。
遺産分割協議書においても相続人自身が作成することができますが、法的効力を持たせるには相続人の署名実印など様々な要件を満たさなければなりません。
なお、遺産分割協議は主に遺言書が確認されなかった場合に行うもので、相続人同士が話し合い、各々の相続分や遺産分割方法を決める協議になります。
協議内容を有効にさせるには全員の合意が必要となりますが、合意さえなされれば法定相続分の範囲を超える分配もできます。

預貯金・有価証券・自動車の手続き

行政書士は、預貯金・有価証券・自動車の相続手続きにも関与できます。
預貯金の相続には凍結された被相続人の銀行預金の払い戻し手続き、有価証券・自動車の相続には名義変更手続きが必要です。
また、相続手続きの中には行政書士では行えないものも存在します。

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行政書士に相続を依頼するメリット

メリット
費用と手間を抑えられる
行政書への依頼であれば、費用を極力抑えつつ手間を削減することが可能です。
例えば、遺産分割協議書の作成を依頼する場合の費用は、弁護士への依頼が概ね15~30万円となるのに対し、行政書士への依頼は概ね10万円前後となります。
また、書類作成のエキスパートである点から、作成にかかる時間や手間も削減してくれるでしょう。
書類作成のほかにも多くの手続きに関与できるため、相続の一連の流れもスムーズな運びになります。
メリット
あらゆるトラブルを防げる
相続は専門家を介さずとも自分たちで行うこともできます。
しかし、その場合と行政書士をはじめとする専門家に依頼した場合とでは、トラブルのリスクが異なってくるのです。
例えば、自分たちで行った場合には、遺言書の要件を満たせず内容が無効になってしまったり、相続人の調査が不十分であとになって法定相続人が発覚したり、円満な分割協議ができず争いに発展してしまったりするかもしれません。
一方で、行政書士などの専門家に依頼すれば、そういったトラブルも未然に防ぐことが可能になります。
メリット
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手続きの流れ

※お住まいの地域、ご相談内容、執務状況によっては、対応致しかねる為、折り返しのご連絡ができない場合もございますので、予めご了承ください。
STEP.1
お電話でご連絡
営業時間 9:00~18:00 TEL:045‐502‐0802 携帯:080‐6121-1604
ご相談内容の確認と日程調整を行います。
STEP.2
面談相談
行政書士がお話しをお伺いいたします。
問題解決のために丁寧にサポートいたします。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。
STEP.3
委任契約
解決までの道筋を提示し、お客様にも納得をいただいた上で委任契約を結びます。
費用についても契約前にお伝えいたしますので、ご安心ください。
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走出行政書士事務所の特徴

横浜市・川崎市に密着した行政書士

横浜市と川崎市に密着した行政書士が、皆様が抱える悩みに、最適なアドバイスを行い、お客様のニーズに迅速かつ的確に対応します。

初回相談無料

皆様が安心して法律相談ができる環境を提供することを重視しています。
そのため、初回の相談は無料とさせていただいております。お気軽にご相談ください。

わかりやすく丁寧な説明

法律の専門家として、私たちは複雑な法律用語や手続きを平易な言葉でわかりやすく説明することを心がけています。
お客様が納得いくまで丁寧に説明し、最適な解決策を見つけるお手伝いをします。

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よくあるご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • 紹介者がいなくても相談を受けていただくことは可能ですか?

    もちろんお受けいたします。
    当事務所では、ご紹介がなくてもご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。
  • 行政書士に依頼する場合、どのくらいの費用が必要ですか?

    費用については事案によって異なりますので、まずはご相談ください。
    費用面や解決までの流れをご説明致しますので、その上で依頼されるかはご検討ください。
  • 相談した情報が漏れることはありませんか?

    ご安心ください。
    行政書士には守秘義務がございますので、お客様の許可なしに情報が漏れるようなことはありません。
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走出行政書士事務所

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事務所概要

行政書士 走出 雅美
私は横浜市、川崎市を中心に、相続、遺言、成年後見のご相談を承っています。
皆様が安心して相談ができるよう、初回相談は無料にて承っています。
法律用語をなるべくつかわず、わかりやすい言葉での説明を心がけています。
お困りの際は、一人で悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
事務所名
走出行政書士事務所
代表
行政書士 走出 雅美(はしりで まさみ)
  • 登録番号:第21090024号
  • 神奈川県行政書士会 鶴見・神港支部所属
所在地
【アクセス】JR京浜東北線・京浜急行電鉄「鶴見駅」徒歩15分
TEL
080-6121-1604(携帯) / 045-502-0802(固定)
業務内容
  • 遺言書作成サポート
  • おひとりさま相続相談
  • 成年後見人
  • 民事信託
  • 遺産分割協議書作成サポート 
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