遺言書には、主に自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は被相続人が自筆し、公正証書遺言は被相続人の意向をもとに公証人が作成する形式です。
つまり、遺言書は基本的に被相続人や公証人でなければ作成することができず、行政書士が代わりに作成することはできません。
ただ、遺言書の書き方の指導や文案作成などのサポートを行えます。
むしろ、遺言書に法的効力を持たせるには一定の要件を満たす必要があり、そのサポート役は多くの人に求められるのです。
ちなみに、公正証書遺言や秘密証書遺言の作成には証人の存在が不可欠となりますが、行政書士がその証人を担うということもできます。